09/09/15 23:54:22 9Q8sZzsV0
>>240
> 次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
> 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
> 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
> 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
これ読む限りじゃ二次元を含めてないとは全く読めんような
「視覚により認識することができる方法により描写したもの」に二次元も三次元もなさそう