09/09/13 16:09:26 oU+LHxv20
外国人参政権に関する最高裁判決
URLリンク(www.courts.go.jp)
の中の「判決理由」に次のような一節があります。
「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員
等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で
ある。」 ・・・(Aとする)
つまり、法律によって外国人に地方参政権を与えることを憲法は禁じていない、と最高裁自らが
判断を示したのです。よって、もし外国人参政権法案が成立すれば、たとえ違憲裁判を起こしたとしても
付随的違憲審査による法律修正を実現するのは非常に困難なことが分かります。
以上のような主張に対し「その一節(A)は傍論であるから法的効力を有しない」という意見をお持ちになる方もいます。
しかし「そもそも、日本法においては判決理由と傍論は、法制度としては区別されていない。傍論が「判決要旨」として
記載され、先例の意味が定着し、その後の判決でその先例が判決理由に入った上で判決に法的拘束力が残る場合がある。」
(ウィキペディアから抜粋)ため特に下級裁判所は無視することは出来ないのです。 (続く)