09/09/14 01:33:42 wT0kClun0
そうそう、因果関係も忘れられがち。
「暴行または脅迫」と財物強取の間の因果関係とか、きちんと書かなきゃですね。
さらに忘れられがちなのが、既遂時期とか、被害額への言及。
起訴状の訴因の見本を見て、設例のうち、何について認定していけばいいか検討してみるといいかも。
>>578
主観面については、たとえば、実は被害者の爺さんが武術の達人だった、というような事情が
設問に書いてあれば、「反抗が抑圧されたかどうかは客観的に判断すべき」との一文が必要になりますよね。
もう一度言わせて。
設例と説明が悪くて、すまん。