09/09/14 00:57:06 gHe4f+VRO
>>572
ありがとう。設例まで作ってもらって、ありがたい。
かなり、色々悩んだんだが…
規範:刑法236条1項にいう「暴行又は脅迫」は客観的に見て相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫(主観的にどうこうは、相手方の主観が明らかでない本設例で問題になると思われないので、論証は不要だろう)
とすると、事実内で暴行又は脅迫の具体的態様がわからないと、あてはめは難しいのでは?というところで詰まった。
ごめん。やっぱり実力ないのかも。
ちなみに、小柄な老人と大柄な青年の例については、正当防衛の判例が思い浮かんだ。
>>573
去年も横断的に検討はしたんだが、わからなかった。
また、今年も全年度分やってみるよ