09/09/11 18:29:54 KA/wW9PK0
>>534>>535
皇統が男系継承なら、女帝と氏族の間の子は「皇位継承資格を持たない氏族」にしかならない。
論理的には継嗣令四条の「皇族女子の皇族内婚規定」は必要ないわけ。
実際には規定が存在するのだから、この規定には別の必要な理由があったことになる。
ところがその理由を男系派は提示できていない。
父親が皇族だった場合のみ「親王」とするのなら、その限定条件を第一条に追加しておけば
やはり皇族女子と氏族の結婚を制限する必要はないことになる。
限定条件を書かずになくても済んだ規制を設けた理由が不明。
論理的に完全に破綻しているよ。