09/09/11 18:14:41 FWHIbdIk0
>>511
>あなたは『大宝例』『養老令』が双継継承だと認めているのだから、
認めていない
「解釈も間違っている」と言ってる
上であげられた「女系皇族」は、皆父が男系の「男系皇族」でもあるし、
他の人が言うように、
>[王娶親王条(第四条)]では氏族に皇位継承資格が生じることのないように、「皇族女子と氏族の結婚」を
制限していた。
>[養老律令継嗣令王娶親王条]「凡王娶親王、臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
との条文を無視している
私が言っているのは、そもそも「そんな法令よりも実例(慣習)を示せ」と言っているのです
神武「非男系」の皇族が一人でもいるなら、男系継承の論理は破綻することになるが、全くいないんだから