09/09/11 18:14:28 KA/wW9PK0
>>520
『大宝令』『養老令』は双系主義
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律令の条文では、女帝の皇子の場合も、男帝と同じく「親王」と称すことになつてゐた(「継嗣令」
皇兄弟子条)。つまり女系も皇統に属すことが、国家の最高法規において明記されてゐたのである。
その意味では『大宝令』『養老令』は制度上、すでに双系主義を採用してゐたと見なすことができる。
その際、女帝の配偶者として想定されてゐたのは、『令集解』の記述によれば「四世王」以上の皇族
男子であつた。四世王といふのは、天皇の兄弟・皇子である親王を一世として、その曾孫の世代の
ことだ。律令の規定では血縁上、皇族の範囲はこの世代までとされてゐた。といふことは、女帝の
配偶者は「姓」をもたない皇族の中から選ぶべきものとされてゐたのである。このことからも、姓の
父系継承観が女帝の婚姻を厳しく制約してゐた事実を確認できるだらう。
「皇族女子の皇族内婚規定」は、女帝の子の「親王」に「姓」が生じないようにするための措置。
皇統が男系継承なら原理的に親王に「姓」が生じることはありえないので、この規制は必要ない。
「皇族内婚規定」の存在そのものが、双系継承の証拠(「皇族内婚規定」が必要な理由が他に
あったとしても、男系派は提示できていない)。