09/09/11 18:06:41 KA/wW9PK0
>>421
前々スレスレリンク(newsplus板:835番)
>簡単に言ってしまえば、2000年の「伝統」と「皇室典範」「憲法」「律令」どちらが優越するか、という話
>いずれも、伝統を根拠に成立している成文法であり、伝統に反する下位法は根拠になりえない、ということだよ
> したがって、養老律令の規定も、解釈も間違ってるし、それを根拠に持ち出してくるのもおかしい
「成文法では違法、慣習法では合法」となる事例があれば、「慣習法」が存在し「成文法」よりも優先
されていたことの証明になる。
しかし皇位継承資格は「成文法」が双系継承(『継嗣令』)、そちらの主張する「慣習法」は男系継承。
双系継承は男系継承を包含しているので、「成文法では違法、慣習法では合法」となる事例は論理的に
存在し得ない。
一方「慣習法では違法、成分法では合法」となる例、つまり「女系皇族」が存在すれば、「成文法(双系継承)」より
優先されるような「慣習法(男系継承)」は無かったと言うことになる。
《女系皇族の実例》 [継嗣令第一条]に準拠
①和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―吉備内親王の子の膳夫王、葛木王、鉤取王(父は長屋王)を
2世王とする(発布前は3世王)
②天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―能登内親王の子の五百井女王、五百枝王(のち春原朝臣
五百枝)(父は市原王)を2世王とする(発布前は5世王)
※①②は選択的に男系の皇位継承資格を破棄し、女系の皇位継承資格を適用。
あなたは『大宝例』『養老令』が双継継承だと認めているのだから、これらの例が「女系皇族」だと言うことは
分かるよね。
皇統は法律も実態も双系継承、名実ともに双系継承だよ。