09/09/07 23:12:56 OOlbupVp0
傍論について。
傍論とは、判決文において主文以外の部分を指す。
法律で定められた言葉ではなく、単に解説するときに使う言葉。
傍論については、よく主文で否定されたものが同じ判決文の中で理解されたような表現がされるときがある。
たとえば、外国人地方参政権について、主文では明確に「与えない事は憲法違反ではない」と判断している。
その判断をした理由の中で、「外国に地方選挙権を与える事違憲ではないですよ」という部分があるわけだ。
で、その部分のみを判決主文と同じように考え、「最高裁は外国人に地方さん選挙権を与えなさいといっている!」
などと主張するのは間違いですよ!という事は確定。
ただし、内閣法制局レベルでも「外国人の地方参政権」に関して立法化することをとめることは現状できない。
国会で決めれば、外国人地方参政権は与えられる。
そのご、「違憲だ~」と裁判起こしても、まあ、普通に負ける。
負けて判例が確定するより、そこには触れずに別の切り口から反対の論陣を張る事が反対派にとっては有効だと思うんだけどね。
俺は個人的に、市町村議会議員と市町村首長選挙の選挙権だけなら・・・どっちでもかまわん。