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最高裁ウェブサイト 『平成7年(1995年)2月28日 最高裁判所第三小法廷 判決』
URLリンク(www.courts.go.jp)
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上
>禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国
>の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
1、判決文から抜粋
「措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」
「措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」
2、文言の言い換え
「措置」=外国人に地方参政権を付与する措置
「憲法上禁止されているものではない」=違憲ではない=合憲である
「違憲の問題を生ずるものではない」=違憲ではない=合憲である
3、言い換えたものを代入
「外国人に地方参政権を付与しても、合憲である。」
「外国人に地方参政権を付与しなくても、合憲である。」
4、結論
「いずれにしても、合憲である。」