09/09/07 23:06:30 /RKaC1lb0
最高裁の
URLリンク(www.courts.go.jp)
>このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を
>保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の
>重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきそ
>の区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと
>解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
>特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
>地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員
>等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で
>ある。
という文言は、よく読めば、特別永住者(多くは在日朝鮮人)全員に一律地方参政権を付与する事は必ずしも
妥当とは言っていない。特に重要なところに注目すると
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
>特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
>地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
と書いてあって、
【第1段階】我が国に在留する外国人
【第2段階】のうちでも永住者等であって
【第3段階】その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの
に限って、
>しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ
>うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
というように、国の判断によって、認めるかどうかを立法で定めることは違憲ではないという話だから、
「永住者なら全員一律参政権を認める」というやり方は、「最高裁のお墨付き」とは言い難いのでは?