09/09/07 23:03:09 dxDt/eYG0
与えないから 違憲ともいってないわけ。
与えたとしても違憲にはならない。しかし与えないからといって違憲にはならない。
最高裁第三小法廷判決(平成七年二月二八日)
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「右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
●地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限る●ものとした
地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が
憲法一五条一項、九三条二項に ●違反するものということはできず●、
その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右規定の解釈の誤りが
あるということもできない。