09/09/07 22:52:29 Z8WlXB3i0
最高裁判決は、
「外国人に地方参政権を認めても、違憲ではない(=合憲)。」ということ。
「外国人に地方参政権を認める」をA、「合憲」をBとすると。
「A⇒B」。「A⇒B」と「¬A⇒¬B」は、同値ではない。
すなわち、最高裁判決は、「外国人に地方参政権を認めないのは、違憲である」
と言っているのではない。
したがって、最高裁判決は、司法府が行政・立法府に「外国人地方参政権の実現」を命じたものではない。
したがって、「外国人地方参政権の実現」は、「行政・立法府の政策選択の自由」に委ねられている。