【産経】憲法違反の「外国人参政権」友愛民主党は社民と憲法論争できるかat NEWSPLUS
【産経】憲法違反の「外国人参政権」友愛民主党は社民と憲法論争できるか - 暇つぶし2ch400:名無しさん@十周年
09/09/07 22:24:25 ou0RqvUS0
憲法違反に当たるも何も憲法に書いてあるだろ

九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民
主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の
統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう
「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが
相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、
当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・
民集一四巻一四号三○三七頁、最高裁昭和五○年(行ツ)第一二○号同五三年一○月四日判決
・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。



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