09/09/07 22:22:03 ZuYdmKy+0
>>358
いま勉強してる最中でね。
これでもいい? コピペで悪いけどさ。
>【憲法解釈による判決】
>最高裁第三小法廷判決の要事 平成7年2月28日
>
> 憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを
>意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五
>条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留
>する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
>
> 憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意
>味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、
>その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。
で? 違憲ではないという根拠は?