09/09/07 22:20:15 OOlbupVp0
とにかく、基本を抑えよう。
外国人参政権を認めないこと=合憲決定。
ここはクリア。
外国人に地方参政権を認めること。
ここで意見が分かれている。
しかし最高裁の判決分では「可能」と書いてある。
傍論とか言うけど、地方における外国人参政権が認められない限り、主文でその判断を出す事は出来ない。
裁判の中で、外国人に地方参政権を認めるのは違憲なのか!という主張がなされたため、判決文の中で自然な流れとしてその判断が示されただけ。
傍論というのは判決文の一部で、日本の法律上は区別されないわけだからね。
注意書きや但し書きとは性質が違う。