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大分市在住の中国籍の女性(70歳代)が、生活保護申請却下処分の取り消しを求める
審査請求ができないのは憲法違反だとして、県を相手取って審査請求を却下する裁決の
取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が3日、大分地裁(金光健二裁判長)であり、
女性側は意見陳述し、県側は争う姿勢を示した。
意見陳述で女性側は、「納税などの義務を果たしている外国人には生存権の保障を認めるのが当然。
労働者としての外国人が増大している現状にも合わない」と主張した。
訴状によると、日本生まれで永住者の在留資格を持つ。08年12月、大分市福祉事務所長に生活保護申請したが、
却下された。さらに今年2月、県に対して却下処分の取り消しを求める審査請求を行ったが3月、
「生活保護法は日本国民に限定。外国人に請求する権利はない」として却下された。
毎日新聞 2009年9月4日 地方版
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