09/09/04 19:27:26 tFAjsDyR0
特定多目的ダム法
URLリンク(www.houko.com)
> (建設費負担金の還付)第12条 ダム使用権の設定予定者のダム使用権の設定の申請が
> 却下され、又は取り下げられたときは、その者がすでに納付した第7条第1項の負担金を
> 還付するものとする。ただし、国土交通大臣は、基本計画を廃止する場合を除き、新たに
> ダム使用権の設定予定者が定められるまでその還付を停止することができる。
上田知事が言うとおり、法律で決まってるからいくら吠えたってダメなの