09/09/04 15:40:37 u2jBZG890
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な
関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共
団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止
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されているものではないと解するのが相当である。
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しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
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このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
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選挙権を与える事は憲法違反ではないが、与えないからといってそれが違憲ということでもない。
国の立法政策で決めてね。