09/09/04 16:19:44 xIg/v3Te0
>>246
そうかな?w
【赤旗】 汚染米 “主犯”は農水省 局長通知 「誤記」の弁解 通用せず
43年前から「事故米穀の主食用売却」
URLリンク(www.jcp.or.jp)
★65年通知を継承
しかし、このような公文書を、書き間違えることは本来ありえません。二〇
〇七年三月の事故処理要領は、農産物価格安定法と食料管理特別会計の廃止に
ともなって制定されました。売却処理の方針として、新たに「事故品については、
極力主食用に充当する」と、事故米の主食推奨がつけ加えられているのです。
それまでは一九六五年(昭和四十年)の食糧庁長官通知「物品(事業用)の
事故処理要領」が使われていました。じつは、そこでも「事故米穀」という言
葉が使用され、「事故米穀を主食配給用として卸売業者に売却する場合」「事
故米穀を原料とする生産精米」ということが明記されていました。この考え方
を引き継いだのが、二〇〇七年三月の事故処理要領です。いまになって「誤記
がある」という説明が成り立つ余地はどこにもありません。
輸入米、国産米を問わず、残留農薬やカビ毒などで汚染された米まで含む事
故米すべてを対象にして、主食用売却を推奨したのが〇七年の総合食料局長通
知です。農水省が、三笠フーズのやった不正が見抜けなかったのではなく、問
題の原因をつくったことは明白です。
★★総合食料局長通知「物品(事業用)の事故処理要領」(2007年3月30日付)
★★食糧庁長官通知「物品(事業用)の事故処理要領」(1965年3月8日付)