09/09/02 22:08:42 GUy1uYeZ0
【女性暴行の被告に無罪/地裁名瀬支部判決(夕)】
-「罪状の証明不十分」
婦女暴行致傷罪に問われ結審した後、被害者とされた女性が「暴行されたというのはうそだった」と証言を翻したため、
公判が再開されていた名瀬市浜里町、無職金江龍幸被告(32)の判決公判が8日、鹿児島地裁名瀬支部であり、平塚浩司裁判長は
「起訴事実の証明は不十分」などとして、金江被告に無罪(求刑懲役六年)を言い渡した。同被告は同日午後、釈放される。
平塚裁判長は判決理由で、「(暴行されたという)捜査段階での女性の供述は一見すると具体的にみえるが、その後2回にわたって
内容を変更するなど不自然で不合理な点が散見される」と指摘。「金江被告の捜査段階での自白は経緯に不自然な点がある。
公判での供述を真実と評価することはできないが、被害女性より信用できる部分もある」とした。
その上で「(起訴事実について)合理的な疑いを生じる余地がない程度の証明があったとはいえないので、被告に罪責を問うことはできない」
と述べた。起訴状などによると、金江被告は2000年12月11日午前2時半ごろ、同市内の顔見知りの女性=当時(30)=を
自宅に連れ込んで突き倒すなどして乱暴、全治4―5日間のけがを負わせたとされていた。女性からの告訴を受けた名瀬署は翌12日、
金江被告を逮捕した。同被告は捜査段階で犯行を認めたものの、公判で一貫して「合意の上だった」と否認。同被告は昨年6月、
懲役6年を求刑され、当初は同9月14日に判決が言い渡される予定だった。
しかし、証人尋問で「暴行された」と主張していた女性が結審後の同8月、求刑の重さに驚き、「証言は全部うそ」という内容の手紙を
地裁名瀬支部に送ったため、同10月に公判が再開。女性は再尋問で「(自分や相手の身内に)合意があったと思われたくなかった。
被告に迷惑をかけた」と述べた。
金江被告は逮捕以来、約1年3カ月間拘置されており、弁護人の大倉克大弁護士は「人権上非常に問題がある」と話している。
鹿地検名瀬支部の原山和高支部長検事は「有罪として立証してきたが、無罪になり残念。控訴については慎重に検討したい」、
名瀬署の田口靖太署長は「判決が確定してからコメントする」としている。