09/09/01 03:57:57 beyh0vPM0
>>589
担当大臣に出来ることは官僚のポストの降格ぐらいで、
官僚などの公務員を解雇したり給与を減らしたりする権限はないよ。
このような制度はGHQが作らせた国家公務員法に原因がある。
GHQは公務員が反抗できないようにストライキ権と集団交渉権を認めない代わりに
政権が公務員の地位や給与に関与できないよう国家公務員法を作らせた。
だから国家公務員の給与や人事に関する権限は政権から独立した組織である人事院が担当している。
しかも民主党の羽田さんや小沢さんが閣僚だった時の自民党政権や細川さんや管さんや羽田さんが総理大臣だった時の政権も
日本の公務員は政権が介入できない人事院によって地位や給与が保障されているので
日本の公務員にはストライキ権や集団交渉権は必要ないとの主旨の回答を国連機関からの勧告に対して出してしまっている。