09/08/29 18:13:48 wUCj1PAG0
◆平成7年判決
事の始まり
1990年、永住資格をもつ在日韓国人(特別永住者)が、大阪市の各選挙管理委員会に対して
、彼らを選挙名簿に登録することを求めて公職選挙法24条に基づき、異議の申出をしたことに始まる。
異議を選挙管理委員会により却下されたため、在日韓国人らが却下決定取消しを求めて訴えを提起した。
大阪地裁の判断
大阪地裁は、(1)憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、
定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない、(2)憲法93条2項の「住民」は
「日本の国民であること」が前提となっている、(3)よって日本国籍を有しない定住外国人には
参政権を憲法が保障していると認めることはできないとして、請求を棄却した。
これを不服とした原告の在日韓国人は、公職選挙法25条3項に基づき最高裁に上告した。
最高裁判所の「判断」
最高裁判所は在日韓国人の上告を棄却した。上告棄却により、大阪地裁での判断が確定し、
原告在日韓国人の訴えは認められなかった。
日本を安売りするのは間違い。朝鮮の悪謀に惑わされることなく、国民固有の権利の重み
を再度噛み締めよう。日本の政治を外国人に奪われないように知識を広めよう。コピペ推奨