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賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効として、京都市の男性会社員が
マンションの家主に、支払った5回分の更新料など55万5千円の返還を求めた訴訟の
控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
成田喜達裁判長(亀田廣美裁判官代読)は、原告側の返還請求を退けた1審京都地裁
判決を変更、家主側に4回分の更新料など45万円の返還を命じた。
一連の更新料返還訴訟で高裁による判断は初めて。今年7月には京都地裁が消費者
契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し、家主に全額返還を命じていた。
成田裁判長は判決理由で「更新料は単に契約更新時に支払われる金銭で、賃料の補充
の性質を持っているとはいえない」と認定。消費者の利益を一方的に害する契約条項を無
効とする消費者契約法10条に該当するとした。
msn産経
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