09/08/28 21:43:40 K/pEofuZ0
最決平成元年12月15日刑集43-13-879
「注射した覚醒剤により錯乱状態になった少女の放置」
決定理由
原判決の認定によれば、被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により
錯乱状態に陥った午前零時半ころの時点において、直ちに被告人が救急医療を要請
していれば、同女が年若く(当時十三年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかった
ことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、
同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人が
このような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と午前二時十五分
ころから午前四時ころまでの間に同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡
した結果との間には、刑法上の因果関係があると認めるのが相当である。したがって、
原判決がこれと同旨の判断に立ち、保護者遺棄致死罪の成立を認めたのは、正当である。
しっかり判例がありますがな、お塩センセイ!!!wwwww
検察もしっかりしろよっ!!!