09/08/27 17:14:21 JySKDAJL0
保護責任者遺棄致死罪の構成要件である
「生存に必要な保護をしない」ことが認定されるには、
判例上、酒に酔って路上に寝ている知人を見つけたが、それを放置して
立ち去ったくらいでは無理。
押尾は、「女性がけいれんするなどしたので
心臓マッサージをした」と供述しているだけなので、
これのみでは、保護責任者遺棄致死罪の「「生存に必要な保護をしない」と
認定するには弱すぎる。
当事者二人以外に目撃者がいない個室の出来事であって、
供述の真偽を確かめる術もない。
死人に口なしである。
あっても、PJとそれに絡んだ権力の圧力で、出さない。