09/08/26 00:09:29 NZ5H98Dz0
>>290
どうもありがとうございます。
ググってみましたら「不作為犯と因果関係」というブログが
見つかりました。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
最決平成元年12月15日
暴力団員Xが13歳の少女A子にホテルで覚醒剤を打つ。
まもなくしてA子は気持悪い、熱くて死にそう、頭が痛いなど訴える。
Xは少女を置いてホテルから逃走した。
A子はそのホテル内で急性心不全で死亡。
Xは保護責任者遺棄致死罪で起訴された。
第一審は「現実の救命可能性が100%ではなかった」として
遺棄行為とA子の死亡との因果関係を否定し、保護責任者遺棄罪の
成立のみを認めた。
第二審は刑法上の因果関係を肯定し遺棄致死罪を認めたのでXが上告。
結局、この事件はどうなったのでしょう?