09/08/25 03:00:45 6mpWlOYf0
マスコミに利益を供与して都合のいい記事を書かせるって
公職選挙法違反だろw
(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第148条の2 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて
新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、
その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、
これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
(公職選挙法 URLリンク(www.houko.com) )