09/08/20 11:05:16 Lv97tR4SP
>>461
横レスで申し訳ないが今の公選法だと引っかかる条文はあるのよ。
第百四十二条
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、
次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。
この場合において、ビラについては、散布することができない。
第二百四十三条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
それでインターネット上における文章のアップロード(掲示板への書き込みも含む)は
「文書図画の頒布」にあたると実務上取り扱われてるのでまずいわけよ。
この取り扱いが表現の自由や公正な選挙の妨げにおそれがあるというのは結構前から言われてるけど…