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生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について
昭和29年5月8日社保発第382号 厚生省社会局長通知
昭和57年1月4日 社保発第1号による改正まで
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、 貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を下記のとおり整理したので、 了知の上、その万全を期されたい。
1 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の対象とならないのであるが、
当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて
左の手続により必要と認める保護を行うこと。 (以下略)
当分の間が数十年も続くっておかしくないか?
外国人の生活保護に関する法律を制定すべき。
金額は国民年金以下で。
または公営住宅の家賃水道光熱費免除で食材は配給。