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海外では国旗への侮辱行為に刑事罰を科す国も多い。フランスでは公衆の面前で国旗に侮辱行為をした場合、
7500ユーロ(約100万円)の罰金刑を定めている。集会で同じ行為をすれば、加重刑として6カ月の
拘禁刑が科せられる。
中国やカナダ、ドイツ、イタリア、米国も国旗への冒涜(ぼうとく)や侮辱、損壊などに処罰規定を設けている。
日本では外国の国旗への侮辱行為などは外国国章損壊罪があり、2年以下の懲役か、20万円以下の罰金が科せられるが、
国旗への侮辱行為には規定がない。昭和62年の沖縄国体会場で日章旗が焼かれた際は器物損壊罪が適用された。