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・弁当の値引き販売の制限が問題になったセブン―イレブン・ジャパン本部が7月以降、値引き
販売をしている複数の加盟店主に対し、契約解除を通告したり、解除を示唆する文書を送ったり
したことがわかった。本部は「それぞれに加盟店契約違反があり、意図的なものではない」と
説明しているが、店主らは「値引き販売への報復だ」と反発している。
本部は販売期限切れ間近の弁当などの値引きを不当に制限していたとして、公正取引委員会
から独占禁止法違反で6月22日に排除措置命令を受けた。本部によると、その後の7~8月の
2カ月で、愛知県と福島県の2人の加盟店主に対し、井阪隆一社長名で契約解除を通告。
東京都の加盟店主には来年9月の解約を通知した。
本部の説明では、通告した3人の店主には、弁当などの鮮度管理や必要な領収書の提出などで
契約を逸脱する行為があったほか、本部への不信感を生じさせるような言動をマスコミなどに
流したことも、加盟店契約違反にあたるとしている。
12日に本部の社員が突然来店し、24日をもって契約解除すると通告を受けた豊橋広小路2丁目店
(愛知県)の大庭久武さん(42)は「自分の店の廃棄商品数などの撮影を認めただけで、マスコミに
秘密を漏らしたとはいえない。表現の自由も認められない『名ばかり経営者』だ」と反発。来年9月での
解約を通知された八王子南口店(東京都)の増田敏郎さん(60)は「問題点は本部の指示通り改善
してきた。ほかの店主に恐怖感を与える狙いがあるのでは」と話す。
これらとは別に、西日本にある少なくとも3店の加盟店主に対し、契約違反行為があったと指摘したうえで
「契約解除事由に該当する」とする内容の文書を送っていたことも、加盟店主らへの取材で判明している。
セブン―イレブンの江口雅夫取締役常務執行役員は「値引きをしている店やユニオンに加盟している
ことを理由に、契約解除を決めることはない。排除措置命令とは関係なく、基本契約に公平に対応する。
結果的に契約解除が増える可能性はある」と話している。(抜粋)
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