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宗教法人法「改正」と税制
~宗教法人の自主性を確立するために~
宗教法人法の「改正」について 駒沢大学教授 洗 建
宗教法人法改正のみでは、宗教団体の活動の規制が十分にはできないと考え
、宗教基本法(あるいは政教分離基本法)の制定をも研究している(与謝野委員会)。
これらの動きは、明らかに国民の信教の自由を制約し、宗教・思想・信条を統制する
動きであるにもかかわらず、当事者にその自覚がみられないように思われるところが
恐ろしい。宗教基本法は、今すぐ法案提出に至る状況にはないが、その構想は、国民
の権利に対する尊重の感覚をまったく欠いており、世俗法(国家)によって宗教を統制
しようとする意図があまりにも顕である。
創価学会の政治活動を制限することを中心に、霊感・霊視商法などを念頭に置いたもの
であると思われるが、詐欺その他の違法行為に対して刑法その他の一般の法令によって
これを規制するのではなく、宗教団体のみを対象に特別な規制を課することを企てるもの
であり、信教の自由の侵害そのものであり、まさしく宗教統制法なのである。
与党政治家たちの頭の中にはこのような考えが存在し、これを当然のことのように感じてる
ことに驚きを禁じ得ない。
URLリンク(www.kbo.gr.jp)
>>612 駒澤大学
駒澤大学は日本の仏教宗派の1つである曹洞宗が1592年に設立した
吉祥寺の学寮旃檀林を起源とする大学である。
URLリンク(ja.wikipedia.org)