09/08/16 23:11:41 Nf4urojn0
>>269続き
■憲法の前文にも反する。
憲法の前文には、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」とあり、
また「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」とあり、
「国政」とは、「天皇は、(中略)国政に関する権能を有しない。」とする4条の1項に従って、
天皇陛下も東京都の住民であるにも拘らず地方参政権もないことから、地方も含まれると考えるのが妥当であり、
以上のことから、外国人参政権は、例え15条の1項を改正しても憲法違反となる。