09/08/16 23:09:28 Nf4urojn0
外国人参政権が憲法違反な理由
■15条の1項に「国民固有の権利」と書いてある。
公明党や民主党は、国民固有の権利とは、国家が、国民から奪ってはいけない権利であり、
国民だけの権利と言う意味ではないので、外国人に与えても、憲法違反にはならないと言うが、
国民固有の権利と書いてない他の権利は、国家が、国民から奪っていいのかと言うことになり、
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」と言う、11条に反することになる。
また、15条の公務員の選定罷免権には、国家公務員と地方公務員の区別は示されていないので、
地方公務員の選定罷免権も国民固有の権利であることが分かる。
■納税と参政権は関係がない。
15条の3項には、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と明記されている。
普通選挙とは、「すべての成年者に選挙権と被選挙権を与える制度。(小学館国語辞典)」であり、
納税額や教育など、一定の資格を有する者だけに権利を与える「制限選挙に対するもの。(同出典)」である。
つまり、日本国憲法は、国民であれば、納税の有無に拘らず選挙権(被選挙権を含む)を保障しているのである。
従って、共産党は、選挙権は、被選挙権と一体であるとして、被選挙権も付与すべきだと主張している。
つまり、共産党は、15条の1項の解釈を公明党や民主党と共有しながら、
「住民として、国民と共に納税しているのだから、地方の選挙権(投票権)ぐらい寄越せ」と言う民主や公明の主張を補完する形で、
選挙権を得た暁には、民主や公明と共謀して、更に被選挙権を騙し取ろうと言う役割を担っていることが容易に想像できる。
■地方選挙権(投票権)は住民の権利ではない。
93条の2項の「住民」とは、15条の3項で普通選挙を保障された国民のことで、外国人は含まれない。
93条の2項は、15条の3項で、普通選挙を保障された「住民」に地方公務員の直接選挙を保障しているのであり、
地方公共団体の住民に、地方公務員の選挙権(投票権)を保障しているのではない。