09/08/15 10:19:32 rPOYIOxi0
>>203続き
③について
条例では、市長は、事業が支援金の交付決定の内容等に従って遂行されていないと
認めるときは、当該内容等に従って事業を遂行すべきことを指示することができる
こととし、また、支援金の交付の決定を受けた事業が完了したときは、成果を記載
した実績報告等を市長に提出させ、市長は、これを受けて当該事業が支援金の交付
決定内容等に適合しているかを調査し、支援金の額の確定をすることとするなど、
在日本大韓民国民団千葉県市川支部が実施する国際交流事業に対する統制・チェッ
クを行っているので、公の支配に属しているものです。
④について
在日本大韓民国民団千葉県市川支部が、朝鮮民族以外の国籍の者は韓国民団の構成
員となれないとする制限を設けているとしても、そのことが直ちに人種差別である
とは解されません。また、同団体の規約に人種を差別するような定めは認められま
せん。
したがって、上記条約違反とは考えておりません。
3 まとめ
いずれにせよ、条例に基づく1パーセント支援制度は、納税者等が選択する市民活
動団体に対し、市川市市民活動団体支援金を交付する制度を設けることにより、市
民の納税に対する意欲及びボランティア活動等に対する関心を高めるとともに、市
民活動団体の活動の支援及び促進を図り、もって市民の福祉の増進に資することを
目的とするものであり、在日本大韓民国民団千葉県市川支部は、同制度について定
める条例の要件を満たす市民活動団体であり、同条例に定める市民活動に該当する
事業を行う団体ですので、支援金を交付することについて、何ら問題はないと考え
ています。