09/08/15 10:12:55 rPOYIOxi0
俺も7月30日に市川市にメールして昨日回答があったの載せておこう。
俺の場合、条例じゃなくて民団の記事だけ読んでメールしたのでちょっと的外れな質問になった。
【投稿内容 本文】
韓国民団新聞で、市民活動の助成の名目で、民団に27万円の助成が成
されるとありました。韓国民団には、日本国籍の団員もいるのかも知れ
ませんが、元々他国の市民である外国人の団体として始まった民団に、
我が国の市民団体として助成が成されると言うのはおかしいと思いま
す。また、助成する団体を市民の投票で決めると言うことですが、納税
者であれば外国人でも投票できると言うのもおかしいと思います。先ほ
ども述べたように外国人は他国の市民であり、我が国の市民ではありま
せん。投票権を行使すると言うのは、外国人に参政権を与えていること
になります。投票権の法的根拠は何処にあるのでしょうか?これは外国
人による税金泥棒です。憲法の前文には、福利は国民がこれを享受する
とあります。従って外人に税金をばら撒くのは憲法違反です。また憲法
に反して、公に属さない慈善や教育などに利用されないとも限りませ
ん。また在日が我が国の市民であり、民団が我が国の市民団体であると
言う認識に立つとすれば、一つ重要な問題が浮上します。それはもし民
団が日本の市民団体であるとすれば、それが民族(差別)主義団体では
あってはならない筈です。何故なら日本も締約国となっている人種差別
撤廃条約の第2条1項のbには、「各締約国は、いかなる個人又は団体
による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。
」とあります。市川市は、民団の構成員に、朝鮮民族以外の日本国籍者
がいることを確認しているのでしょうか?もし大和民族やアイヌ民族や
琉球民族だと民団員になれないとすると、それは民族差別であり、条約
に反することになります。この点に就いて、是非回答をお願い致します。