09/08/13 15:20:59 4J8ow5Xr0
>>677
契約というのはそんなに軽いものじゃない。
債務不履行を理由とする契約の解除の場合ですら、債権者は解除前に催告をする必要がある。
常温販売が問題なら、まずその旨を通達し、
相当期間内に販売方法が改められない場合には契約を解除すると、相当期間を定めて警告したうえで、
相手方の改善を求め、相当期間が経過しても、なお改善されない場合に、はじめて解除が認められるというべき。
また、弁当の常温販売が問題ならば、契約を全面的に解除しなくても、
フランチャイザー側からの弁当の搬入だけを停止すればいいだけで、
いきなり契約の全部解除を認める必要性も乏しい。
いずれにしても、まだ解除をする段階ではない。