09/08/12 00:58:40 W+NR7NMM0
>>666
「市の業務として張られた」という部分は正しいのですか?市の業務の場合、掲示物作製議案書が上がり、
各関係役職員の印鑑がついて決済された後に正式に掲示物が作製されなければなりません。だから公文書になるわけです。
もしも市長が勝手に作った掲示物の場合は「市の業務」と見なされず、公的業務に使用するべき消耗品を私的流用したことになってしまいますよ?
更に職員へ作製を強要していたとしたらパワーハラスメントに引っかかる可能性もあります。
ついでに公的な場所へ無許可で掲示物を掲示したなら、これも罪に問われるかもよ。
(公衆電話ボックスに張られたテレクラチラシが違法なのと同じですよ)