09/08/12 00:42:50 gspLPZEsP
>>689
>つ[懲戒免職]
つ[地公法違反]
1.勤務実績が良くない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
なので只の刑事起訴なら兎も角、明確に意図的な犯罪を犯す事に関して
適格性を欠くと評されても仕方が無いのでは?
民間の就業規則でもそうですが例えば会社の評判に重大な影響を与えた者とか
内容が抽象的な部分があるのでそれを以ていきなり法律違反を問うのは無理なのでは?
例え裁判をして市長が負けたとしても違法だから(クリーンハンドの原則)敗訴
するって事は無いと思いますよ。