09/08/12 00:32:50 MXv4S6EX0
>>689
答えてねーのはオマエだろうが♪悔しいか?♪ん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
これがオマエの『言い分』な♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
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★549 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/08/11(火) 23:59:34 ID:YFgFrZlS0
こういった正当業務による以外の公序良俗に反する命令や違法命令を「瑕疵ある命令」といい、
上下関係が最も厳しい警察や自衛隊ですら不服従が認められている。
これ対してオイラの質問がこれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
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■687 名前:<[sage] 投稿日:2009/08/12(水) 00:25:37 ID:MXv4S6EX0
竹原市長が『何時』『どんな命令』を>>1の職員に下してたん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
掲示物は『勝手な剥がすな!』が、竹原市長の意思なんじゃないん?ニヤニヤ・・・(・∀・)
その命令に従うことが『正当業務による以外の公序良俗に反する命令や違法命令』か?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
上記質問に対してオマエは『完全スルー』♪♪ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
誰からの『命令』でもなく、>>1の馬鹿職員が『自分の意思』で『市長の意に反する掲示物を
剥がす行為』を『実行』したから、下記公務員法違反だろうが♪アホ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
完全に下記公務員法に違反してるじゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
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■URLリンク(www.houko.com)
地方公務員法:第6節 服 務
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、
法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、
且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
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オマエの脳内解釈では、『仮に』石原都知事が貼った掲示物を剥がしてもOKなんだよな~♪ニヤニヤ・・・(・∀・)