09/08/12 00:20:36 MXv4S6EX0
>>652
まだ『勘違い』を曝してら♪・・・(・3・)~♪
★652 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/08/12(水) 00:16:58 ID:Bb7NPgtj0
さあ、瑕疵ある命令に対する拒否の権利も知らんバカが必死になってきますた!
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■竹原市長が『何時』『どんな命令』を>>1の職員に下してたん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
どこまで馬鹿なんだよ♪この犬は♪・・・(笑
■>>1の剥がした馬鹿は、誰の指示でもなく『自分の意思で、市長の意に反して掲示物を
剥がしたんだろうが』♪ドアホ♪
だから、モロ下記違反じゃねーかよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
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■URLリンク(www.houko.com)
地方公務員法:第6節 服 務
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、
法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、
且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
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市長が掲示物を貼った事が『瑕疵ある命令』だとする根拠は何よ?♪・・・(笑
★606 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/08/12(水) 00:06:12 ID:Bb7NPgtj0
それと「瑕疵ある命令」の意味すらわからない文盲だったかwwww
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竹原市長が『何時』『どんな命令』を下したと言うんだよ?♪馬鹿♪♪
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \~♪