09/08/12 00:11:14 Bb7NPgtj0
>>596
全然極論じゃなくて最高裁判例で「瑕疵ある命令」に対して拒否する権利は認められているんだけど?
地方公務員法第32条の解釈においては法令違反は論外なのは言うまでもないぞ?
『地方公務員法第32条』
「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、
且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と規定しているため、
法令、条例、規則、規程のいずれかに違反した命令は命令として成立することができない。
命令にならない意思表示は自己決定権により受容の判断がわかれるため服従する必要は、ない。
市長も公務員である以上、法令遵守義務があるため、違法命令は無効となる。
違法命令は命令による損害をはるかに上回る特別の公共の利益がない限り認められることは、ない。
これは、民法あるいは刑法における正当防衛あるいは緊急避難をさす。
最高裁判例にもあるが、上司の職務命令が重大あるいは明白の瑕疵を帯びている場合、
その職務命令に服従しなくてもよいと解されている。
>>619
阿想会乙w
>>620
継続して掲示しなければならないための決定書及びその起案原義がなければ無効。
個人的な理由で市長名を以て私物を掲示したからこそ器物損壊罪で掲示告訴したのであって、
本当に公文書であるなら公用文書等毀棄罪で刑事告訴しているところだ。
そっちのほうが罪が重いからな。