09/08/12 00:08:14 1+3x4k7b0
>>540
公共物にも器物損壊は成立する。
>>506
論点は「威力業務妨害に該当するかどうか」だぞ?
文章が業務外文書かどうかは問題じゃない。
「市長の命令で、市の職員が市役所にポスターを掲示する行為」が市の業務にあたるかどうかが論点だ。
そのポスターが業務として貼られたものであり、
さらにそのポスターが権限無く剥がされたことにより、
再度、そのポスターを貼らなければならなくなることになれば、
威力により市の業務が妨害されているのであるから、威力業務妨害罪の成立を認めることができるだろう。