09/08/11 23:59:34 YFgFrZlS0
>>506
>市長の指示で張られたものを「業務外」と言い張るのは無理だろう。
文書事務規則によるもの以外の文書は原則的に業務外文書。
ましてや保存年限が存在しないペーパーで市長失職時であるからな…
器物損壊罪あたりが精一杯。
>>520
はい、これも最高裁判例が出てるんだよw
公務員法の趣旨として、上司の命令が絶対であるなら、
間違った命令であっても一切曲げずに延々と実行しなければならなくなる。
仮にこの市長が親中派で「靖国神社を焼き討ちして神主らを殺せ」と命令した場合、
職員は犯罪に手を染めなければならなくなる。
こういった正当業務による以外の公序良俗に反する命令や違法命令を「瑕疵ある命令」といい、
上下関係が最も厳しい警察や自衛隊ですら不服従が認められている。
例えば警察や自衛隊の場合、クーデター参加命令があった場合は命令に不服従のうえ、
命令者を刑法その他法令違反の現行犯で逮捕(最悪の場合、射殺)することになる。
状況にもよるが瑕疵ある命令の中でも極めて重大な事案では、
下令した指揮官は「指揮能力喪失(あるいは発狂)」とみなされ現場で部下により解任される。
いくら指揮官が全責任を負うとはいえそれはあくまで建前で、実行者にも行為責任が及ぶ。
これは法令遵守された正当な業務であるか相互にチェックを行い、確実かつ迅速な業務を遂行する義務があるからだ。
役立たずがw法律論で勝てると思うなw