09/08/11 23:49:23 JkKz+zbhP
>>416
>戦術としても無いね。
微罪でも有罪だから免職って理屈が通るなら一時停止違反でも免職になるよ。
だから、それを裁判した後に又裁判を一からする事になるわけだ。
あと、思うほど微罪では無いでしょう。器物破損の理由が悪質なわけですから。
そこは酔って自転車を盗んだとかとは別の話です。彼らは微罪な上に反省も
しているわけ。当然、判事の心証も全然違う。
粘れば数年がかりのものになるでしょう。
>あくまで裁かれる行為自体は同じ行為で、その行為の中身で処分は決定されから。
処分理由が違うのだし懲戒免職の書類も別のものに変更するでしょう。
「市長の意向に逆らって懲戒免職」と「刑法犯に対する懲戒免職」は別のものと考えるべき。
あと「処分は決定されから」ってどういうこと?
地位保全の仮処置でも申請して通ったの?あまり労務絡みで裁判終わるまで
地位を保全させるような処置を聞いたことが無い。