09/08/11 23:30:42 /vDMT+/vO
問題は、例の貼り紙の貼りだしが公務にあたり、貼り紙自体が公示物にあたるかでは?
もし、違うのなら、剥がしても公務の妨害には当たらないだろうし、そのあたりの考慮で器物破損での告発なんだろうね。
まず、公務に当たらない場合(法令の根拠が無い以上、その可能性は高いと思われ)、失職中の市長の掲示物を剥がす行為の違法性は乏しいかと。
もっとも、百歩譲って違法だとして対象物の経済的価値が低く、原状回復が容易なこの程度での行為で器物破損罪成立は難しいかな?