09/08/11 21:32:35 hFZ7m+xc0
● SF条約に批准国が同意、国際的にも戦犯が赦免されたのは、戦犯が罪人でなく捕虜だったことの証左
サンフランシスコ条約第11条は 「 Japan accepts the judgements. 」 、
すなわち 「 日本は諸判決を受け入れる 」 とだけある。裁判そのものを受け入れたわけじゃない。
そしてSF条約が発効すると、関係国11ヶ国の同意を得て、A級戦犯として判決を受けた人たちは直ちに釈放された。
( A級戦犯は1956年に、BC級戦犯は1958年までに赦免し釈放。 )
これは有り体に言えば、A級戦犯などというものはなく、ただの捕虜にすぎなかったいうことである。
またA級戦犯として終身刑の判決を受けた賀屋輿宣は復帰して法務大臣を務めた。
同じくA級戦犯として禁固7年の判決を受けた重光葵は外務大臣になり、
1955年に日本が国連に復帰した時の国連加盟式典で、日本代表として演説まで行った。
どこからかも非難は出なかった。もちろん中国や韓国も何も言わなかった。
A級戦犯は消滅し不問にすることを認めていたからだ。
そもそも、A級戦犯という平和に対する共同謀議 = 「 戦争を計画した罪 」「 準備した罪 」「 始めた罪 」 なんて、
当時は勿論、それ以前どころか現代においても国際法に登場した試しがない。
A級戦犯を認めるなら、戦争は全て戦犯になってしまい、戦争そのものを認めている国際法と大きく矛盾する。
また国際法では、戦争責任そのものを個人に求めてはいない。
ましてや、A級戦犯の被告の中には、東京裁判で初めて顔を合わせた者もいる。
だから東京裁判は苦肉の策で、国際法でなく 「 チャーター 」 なるまがいモノで個人罪状をデッチ上げた。
マッカーサーや裁判長ウェップ、首席検事キーナンさえ、東京裁判そのものが間違いであったと認めている。
「 法のないところに刑罰は存在せず 」 という法の大原則に反するもので、
東京裁判は何ら根拠法に基づくものでない、「 違法裁判 」 だからだ。
もちろん国際法曹界でも、東京裁判は何ら根拠法にもとづくものでない茶番劇との見解が常識となっている。