09/08/11 20:29:43 kgUB0ACn0
○麻生国務大臣
戦争犯罪人という定義は国際軍事法廷における見解でありまして、それが日本の裁判に
基づいて犯罪人であるかということになりますと、明らかにそれは、重光葵A級戦犯は
後に勲一等を賜っておられますので、少なくとも日本の国内法に基づいて犯罪人扱いの
対象にはなっていないということですが、戦争犯罪人というのは、極東軍事裁判所に
よって決定された裁判において犯罪者として扱われているというふうに御理解いただい
たらいいんだと思いますが。
○岡田委員
これは国内法において有罪判決を受けたというわけではないというのは、それはそのと
おりであります。しかし、東京裁判というのはそういう国内法を超越するものとして、
超法規的という言い方がいいかどうかわかりませんが、それに上位する概念として
東京裁判というものがあって、そこで有罪判決を受けた、そこの認識はよろしいですね
、外務大臣。
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