09/08/11 20:21:34 KZVdRG5B0
>>51
板倉教授の言っていることが正論。
共同通信がネタ元の起訴出来ない根拠のうち、所持についての起訴できない根拠は
①酒井の0.008グラムは1回分の0.03グラム以下だから。
しかし、0.001グラムの所持で起訴され、有罪となった判例はある。
(大阪地裁平成元年6月26日判決 判例時報1384号139頁)
②微量だと、覚醒剤の鑑定で全量消費してしまい残らないので、鑑定の正当性が争われた
場合、再鑑定するサンプルがなく、公判維持に支障を来す、との検察幹部の意見。
しかし、科捜研が鑑定する場合は、わざと全量を消費して再鑑定のサンプルなど残さず
弁護人に再鑑定させないのが検察側の常套手段で、サンプルが無くなると公判維持に支障
を来すなんてのはおかしな意見。
また、酒井が公判で自白を翻すと世間の非難は相当大きくなり、自白を翻すことなどありえないから、
再鑑定を弁護側が求めても、自白がある以上、却下されるのがオチで、再鑑定用のサンプル
が残らないなんて、さして問題とならない。